臨床福祉専門学校卒後教育リハビリテーション研究会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、臨床福祉専門学校卒後教育リハビリテーション研究会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員の学術、技術の向上と会員相互の親睦を図るとともに、臨床福祉専門学校独自の卒後教育プログラムの充実発展に寄与することを目的にする。
(事務局)
第3条 本会の事務局は東京都江東区塩浜2-22-10番地、臨床福祉専門学校内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1) 会員名簿並びに活動報告の作成
2) 会員の教養向上および親睦に関する事業
3) 臨床福祉専門学校発展のための各種援助
4) その他本会の目的達成するに必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
1) 正会員 臨床福祉専門学校理学療法学科を卒業した者であり、本会の目的に賛同する者に限る。
2) 特別会員 臨床福祉専門学校の教職員、旧教職員および本会の目的に賛同した者で、
役員会の承認を受けた者
第3章 役 員
第6条 本会に次の役員をおく。
1) 世話人代表 1名
2) 世話人副代表 2~3名
3) 世話人 教員若干名、卒業生は各期数名
4) 会計 3~4名
5) 監事 3~4名
6) 顧問を置くことができる
(役員の職務)
第7条 本会役員の職務は次のとおりとする。
1) 世話人代表 会務を統括し、会を代表する。
2) 世話人副代表 代表を補佐し、代表に事故があるときは、その職務を代行する。
3) 世話人 会務を執行する。
4) 会計 会の庶務・会計を担当する。
5) 監 事 会の会計を監査する。
6) 顧問 会の相談役
(役員の選出)
第8条 役員の選出は、次の通りとする。
1) 世話人代表、世話人副代表は世話人の互選とする。
2) 会計、監事は会員の中から推薦する(代表が委嘱)
3) 世話人は、会員の中から選出する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
役員は任期終了後でも、後任者が選出されるまでは、なおその職務を行なう。
第4章会 議
(会 議)
第10条 本会の会議は次のとおりとする。
1) 総会
2) 役員会
(総 会)
第11条 総会は原則として毎年1回開催し、会務・会計を報告するとともに、世話人代表が必要と認めた事項について協議する。
2 必要に応じ、臨時総会を開催することができる。
(世話人会)
第12条 役員会は、代表、副代表、世話人および書記・会計をもって組織し、必要に応じて随時開催する
2 役員会は、総会に対する提出議案および会務を審議し、議決し、その執行について責任を持つものとする。
第13条 会議はすべて世話人代表が召集し、議長となる。
2 会議は、特に定める場合を除き、すべての出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合には議長の決するところによる。
第5章 研究会セミナー・学術講習会
第14条 研究会セミナー・学術講習会は原則として年4回以上開催する。
2 研究会セミナー・学術講習会に関する内容や講師の選出は役員会にて決定する。
3 臨床福祉専門学校理学療法学科の在校生に関して、役員会で承認を得た者は研究会セミナー・学術講習会に参加することができる
4 会員と同じ施設に所属し、役員会で承認を得た者は研究会セミナー・学術講習会に参加することができる。
第6章 会 計
(経 費)
第15条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもって当てる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会 費)
第16条
正会員は、入会費5,000円を入会時に納入する。その他の年会費及び会費の徴収に関しては次のとおり定める。なお、卒業時入会の場合は卒業時一括納入とする。
1)年会費は定めない。入会費は、事務経費等にあてる。
2)各回の会費は、各講習会の必要経費を受講者数で割り決定する。
第7章 補 足
(会則改正)
第17条 本会の会則の改正は、役員会の発議により決定し、総会に報告し、承認を得るものとする。
附 則
1.この会則は、平成18年度5月20日から執行する。
2.改定 平成19年8月4日
3.改定 平成21年3月15日
4.改訂 平成26年5月18日